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ミニユンボの使用する時・・・・・
ミニユンボを私有地内のみで使用する時小型車両系建設機械特別教育修了証は必要ですか?
投稿日時 - 2005-10-05 04:20:54
QNo.1693094
potitamaaporo
困ってます
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回答(5)
ANo.5
ARTORY
私有地で他人が用意に立ち入る事の出来ない場所ならば無免許等は関係ないです。 要は私有地で尚且つ柵か何かがあれば問題なし。 小型車両系建設機械特別教育修了証に付いては 趣味の範囲での使用に付いては関係は無かったと記憶しています。 業務として使用する場合は同修了証が必要になります。
投稿日時 - 2005-10-06 13:48:39
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2005-10-25 05:13:03
ANo.4
AARCN
車両系建設機械の技能講習を受けた時、必要と教えられた記憶があります。 警察うんぬんじゃなくて、修了証を未取得で運転したいる事がばれた時(見回りの人間に提示を求められた時や、人を怪我させた時など)に、現場が止められることもあるかと思います。
投稿日時 - 2005-10-05 12:56:00
投稿日時 - 2005-10-25 05:13:46
ANo.3
noname#131426
大きな声では言えませんが、使えます。 OPが安全にちゃんと操作できれば良いんです。
投稿日時 - 2005-10-05 08:50:04
投稿日時 - 2005-10-25 05:14:25
ANo.2
takeo185
私有地なら、怪我しなければ問題ないと思います。 私有地は、無免許も警察には怒られません。
投稿日時 - 2005-10-05 08:13:46
投稿日時 - 2005-10-25 05:15:13
ANo.1
tennsinogorigori
使える筈ですが、事故や怪我を回避する為に講習は受けた方が良いでしょう。
投稿日時 - 2005-10-05 05:16:14
投稿日時 - 2005-10-25 05:15:42
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